国税庁「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」

お役立ち

最終更新日:2023/01/16

インボイス制度が今年の(令和5年)10月1日から始まります。制度開始まで1年を切り、準備は順調でしょうか。

インボイス制度が導入されるまでに、事業者は請求書のフォーマットを整えたり、適格請求書発行事業者の登録などを行ったりしなくてはなりません。

 

 

ここで、企業が適格請求書発行事業者の概要、登録するメリット・デメリットを売り手視点で振り返ってみましょう。

 

適格請求書発行事業者とは?

国税庁が定める一定の基準を満たし、自らが税務署長に登録を申請し、適格請求書の発行が認められた課税事業者のことを指します。登録すると、買い手が仕入額控除を受けるためのインボイス(適格請求書)を交付できるようになります。

 

登録するリット

・取引先からの信頼を向上することができ、取引の継続が見込める

・紙の請求書などを作成・送付するコストを削減でき、受領処理の電子化により業務効率化に繋がる

・適格請求書を発行することで、消費税の申告・納税の手続きが簡単になる

・消費税還付金の受領が早期化され、受領手続きも簡単になる

 

登録するデメリット

・フォーマットの差異や適格請求書の振り分け業務が発生し、経理業務が煩雑に

・適格請求書発行で必要なシステムや知識の整備・運用に、コストがかかる

・情報のやり取りにおいて、情報漏洩対策などの十分なセキュリティ対策が必要

・年間の請求額や税務署とのやり取りのルール等、一定の条件を満たす必要がある

 

 

国税庁では制度への準備を「売り手側」と「買い手側」にわけて、事前準備のチェックシートを発表しています。

漏れている項目がないかどうか確認しておきましょう。

 

 

 

 

 

インボイス制度への事前準備チェックシート

※国税庁:インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシートより

 

 

┃売り手側の事前準備

取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましょう

 

雑収入等も含め、売上先が事業者である取引についてインボイスの交付が求められる取引かどうか併せて確認しましょう。

インボイスは、請求書、領収書など名称は問いません。また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。

都度「納品書」の交付か、月締め「請求書」の交付か、レシート・手書き領収書の交付があるかなど確認しましょう。

 

 

交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか検討しましょう

 

インボイスは、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。

消費税額に1円未満の端数が生じた場合「1のインボイス当たり税率ごとに1回」端数処理を行うことになります。

〇 相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。

売上先が作成する「仕入明細書」「支払通知書」などにより支払いを受けている場合、売上先は、これらの書類により仕入税額控除を適用することもできます。

この場合、貴社は売上先にあらためてインボイスの交付は不要です。

 何をインボイスにするか、どう交付するか、システム改修等も含めて考えましょう。  

 

 

売上先に登録を受けた旨インボイスの交付方法等を共有しましょう

 

登録を受けた旨や何をインボイスとするか、交付方法等について、貴社と売上先で認識を共有することが円滑な準備にとって重要です。

貴社も準備を行っていると伝えれば、継続的な取引関係のある売上先の安心につながるとも考えられます。

 

 

インボイスの写しの保存方法売上税額の計算方法を検討しましょう

 

写しの保存は、コピーに限られません。

電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。

 売上税額の計算方法は、割戻計算と積上計算があります。

(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です。)

 

 

必要に応じて価格の見直しも検討しましょう

 

 それまで免税事業者だった方は、商品やサービスの価格について消費税を加味して見直しましょう。

 

 

 

 

┃買い手側の事前準備

簡易課税制度を適用するかを確認しましょう

 

 簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要です(よって、以下の項目は検討不要)。

 

 

自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引か検討しましょう

 

 継続的でないような一度きりの取引、少額な取引についても原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。

 3万円未満の公共交通機関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイスの保存が不要となる特例もあります。

 

 

継続的な取引については、仕入先から受け取る請求書等が記載事項を満たしているか確認し、必要に応じて仕入先とも相談しましょう

 

 仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認しましょう。

 何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが重要です。

 必要に応じて価格の見直し等を相談しましょう。

また、価格の見直し等の相談を受けることもあります。

 

 

受け取った請求書等どのように保存・管理するか検討しましょう

 

 請求書を、登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要です。

 免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(80%・50%控除)の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。

 電子帳簿保存法のスキャナ・スマホ保存も検討しましょう。

 

 

帳簿への記載方法入税額の計算方法を検討しましょう

 

 インボイス制度の開始後も帳簿の記載事項は変わりません。

 インボイス保存不要な特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、その旨の記載が必要です。

 仕入税額の計算方法は、積上計算と割戻計算があります。

(売上税額を積上計算すると仕入税額も積上計算が必要です。)

 

 

 

 

 

制度開始までにお早めの対策を

 

いかがでしたか? インボイス制度への準備は出来ていたでしょうか?

 

さまざまな通常業務を行いながら準備を行うのは大変な労力だと思います。

しかし、制度開始まであまり時間もありません。しっかりと準備を進めていきましょう。

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