わかりやすい!【2023年6月16日施行】Cookie規制(改訂電気通信事業法)②

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最終更新日:2023/05/09

前回は、2023年6月16日に施行された「外部送信規律(Cookie規制)」がなぜできたのか?規律の概要についてお伝えしました。

 

今回は、どのようなウェブサイトやアプリケーションを運営している事業者が対象となるのか?をわかりやすく解説します。

 

 

●外部送信規律(Cookie規制)の対象者は?

 

 対象となるのは、ブラウザ又はアプリケーションを通じてサービスを提供する際に、利用者の端末に外部送信を指示するプログラム等を送信する場合、通知又は公表(利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態)、同意取得、オプトアウト措置のいずれかを、利用者に対して行う必要があります。

 

 

 1.メッセージ媒介サービス

  メッセージアプリ(マッチングサイトやオンラインゲームなど、サービスの一部としてダイレクトメッセージの提供を含む)など特定の利用者間のメッセージ交換をテキスト、音声、画像、動画によって媒介するもの。

 

 

 2.SNS

  不特定多数の利用者間での「テキスト、音声、画像、動画の投稿・閲覧機能」により発信者と閲覧者がやり取りを行う「場所」を提供するもの。

 

 

 3.検索サービス

  広範囲なWebサイトのデータベースを構築して、検索した言葉を含むWebサイトのURL等を利用者に提供するもの。

 

 

 4.ホームページの運営[ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供]

  インターネット経由で天気予報やニュース、映像などの情報を利用者へ提供するもの。

 

 

 

 

※ただし、以下の場合は、電気通信事業に該当しないため、対象にはなりません

 

 

 4.ホームページの運営[自社商品等のオンライン販売]

  小売業者が提供するオンラインショッピングや銀行・証券会社が提供するネットバンキング(ネット専業を含む)など、ネット経由で顧客からの要求・注文に対応するもの

 

 

 4.ホームページの運営[企業等のホームページ運営・個人ブログ]

  企業・個人などが自己の情報発信のため(自己の需要のため)に運営しているもの。

  ※企業は、コーポレートサイトが該当する

 

 

今回は、「外部送信規律(Cookie規制)の対象者は?」を解説しました。

次回は、「外部送信規律でやらなければならないこと」についてを掲載予定です。

 

<出典:総務省/政策/情報通信(ICT制作)>

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