前回は、「どのようなウェブサイトやアプリケーションを運営している事業者が対象となるのか?」についてお伝えしました。
今回は、「外部送信規律(Cookie規制)でやらなければならないこと」をわかりやすく解説します。
●外部送信規律(Cookie規制)でやらなければならないこと
【1】通知又は公表(利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態)しなければならない事項
下記の3点を、通知又は利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態にする必要があります。
1.外部に送信される利用者に関する情報の内容
2.1の情報を取り扱う者の氏名又は名称
3.1の情報をどのように利用するのか?等の利用目的
【2】通知又は公表(利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態)の方法
【1】の3点を通知又は利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置く際は、次の点に注意をし設置する必要があります。
〈通知の場合〉
✓日本語で記載をする
✓専門用語を使わないで記載する
✓やさしくてわかりやすい言葉で記載する
✓拡大・縮小等の操作を行わなくても、文字が適切な大きさで表示されるようにする
✓【1】の事項を容易に確認できるようにする
✓【1】の事項又は【1】の事項を記載した画面の場所に関する情報(リンク等)をポップアップ等により表示する
〈利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置く場合〉
✓日本語で記載をする
✓専門用語を使わないで記載する
✓やさしくてわかりやすい言葉で記載する
✓拡大・縮小等の操作を行わなくても、文字が適切な大きさで表示されるようにする
✓(ウェブサイトの場合)外部送信のプログラムを送るページ又はそのページから滞りなく簡単に到達できるページ等において、【1】の事項を表示する
✓(アプリの場合)最初に表示される画面、そこから滞りなく簡単に到達できる画面等において、【1】の事項を表示する。
ただし、次に記載する内容に該当する情報の外部送信は、通知又は公表(利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態)は不要となります。
1.サービス提供にあたって必要な情報
例:OS情報、画面設定情報、言語設定情報、ブラウザ情報等、電気通信役務の提供のために真に必要な情報、入力した情報の保持等に必要な情報、ユーザー認証に必要な情報、セキュリティ対策に必要な情報、ネットワーク管理に必要な情報
2.サービス提供者が利用者に送信した識別符号
First Party Cookieに保存されたID
3.1の情報の利用目的
※同意するためのチェックボックス等に「あらかじめチェックを付けておく」など、利用者が能動的に同意を行ったとはいえないような方法はとらない
4.次の事項を利用者が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、簡単に知ることができる状態に置いた上で、オプトアウト(ユーザーに許可を取ることなく、宣伝広告をメールなどの方法で送りつけること。また、宣伝広告の受け取りを、ユーザーが拒否する意思を示すこと)措置を講じていて、利用者がオプトアウト措置の適用を求めていない情報
(1)オプトアウト措置を講じているという事実
(2)オプトアウト措置が情報の送信と利用のどちらを停止するものか
(3)オプトアウト措置の申込みを受け付ける方法
(4)オプトアウト措置を適用した場合、サービス利用が制限がされる場合は、その内容
(5)送信されることとなる利用者に関する情報の内容
(6)(5)の情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称
(7)(5)の情報の利用目的
外部送信規律(Cookie規制)は、電気通信事業法に基づき、「電気通信事業」を営む者に適用される規律です。情報発信や記事などを掲載しない場合(ECサイト等の注文のみのサイト)は対象外となり、外部送信規律(Cookie規制)は適用されません。
3回にわけてCookie規制(改訂電気通信事業法)をお届けしました。
皆さまの一助になれば幸いです。
<出典:総務省/政策/情報通信(ICT制作)>
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