労働基準法が2023年、2024年と段階的に改正されるのは、みなさんもご存じかと思います。
何を・いつまでに・どのような対応が必要なのか?自社の勤怠管理システムで対応可能か?など、見直しをされている企業様も多いのではないでしょうか?
今回は、「今さら聞けない」という方、必見!労働基準法改正ポイントをわかりやすくまとめました。
●2023年の労働基準法改正ポイント
◇月60時間超の割増賃金率の引き上げ
「法定労働時間(1(日)8時間・週40時間)を超える労働」は時間外労働となります。
大企業については、2022年より割増賃金率50%とする改正が適応されておりますが、中小企業は猶予されていました。しかし、2023年4月1日以降は、中小企業も、月60時間超過の時間外労働については、割増賃金率が50%に統一されました。
<出典:厚生労働省:月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます>https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
●2024年の労働基準法改正ポイント
◇建設業、鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業における時間外労働の上限規制
建設業は高齢化や慢性的な長時間労働が行われているという背景があり、すぐに働き方を変更するのは困難という事情から、時間外労働の上限規制に5年間の猶予が設けられていました。
この5年間の猶予期間が2024年3月で終了するため、2024年4月より建設業にも他の企業同様、時間外労働の上限が適用されることになります。
また、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業も、同様に上限規制がすべて適応されます。
但し、建設業は、災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2〜6ヵ月平均80時間以内とする規制は適応されません。
ここまでは、主に労働時間や給与に関してのポイントをお伝えしました。
その他にも、賃金格差の開示義務(労働者300人超の企業)や育児休業取得率の公表(労働者1000人超)なども始まっています。
現時点では、決まってないことですが今後中小企業にも影響が出てくるかもしれません。
五月雨に可決・施行される法改正にどのように対応をしておくと良いのか?どの企業様も罰則は回避したいと思います。
次は、法改正で必要となる対応をスムーズに行うために、今からできる対応についてお伝えします。
●法改正に伴う罰則回避のためにできること。
アナログで法改正の対応を進めると、どうしても抜け漏れが発生してしまいます。
知らないうちに法令違反をしてしまい罰則を受けることも考えられます。
確実な罰則回避をするためには、下記の対応をするのが一番です。
- 法改正に対して即座に対応が可能な、自社に即した「勤怠管理システム」の導入 -
【メリット】
・リアルタイムで従業員の勤怠状況の把握ができる
・不正打刻の防止
・業務効率により人的コストの削減が可能
・法改正の度に要件の見直しの必要が無い
・従業員の働き方改善の一助となる
・労働契約法など勤怠管理に関わる、あらゆる法律に対応
【デメリット】
・自社の勤務体系に合わないシステムがある
・システム導入費用
メリット・デメリットも踏まえて検討いただくことをおすすめします。
しかし、時間をかけて自社に即した「勤怠管理システム」を探すのも、担当者様は大変だと思います。CMでよく流れているシステムをいざ導入したら自社の勤務体系に合わなかったりなど、導入を足踏みしてしまう企業様もいらっしゃると思います。
ネットランドなら、多種多様な「勤怠管理システム」のご提案が可能です。
皆さまの会社の勤務体系をヒアリング後、最適な「勤怠管理システム」をご提案します。
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